相続人とは
遺産相続において、亡くなった方のことを被相続人といい、相続を受ける方のことを相続人といいます。
相続人が誰であるかは民法という法律によって決まっています。これを法定相続人といいます。そして残された親族が誰であるかによって、相続できる人と、相続できる財産の割合が違ってきます。
従って、亡くなった方と親族だからといって必ずしも、相続人になれる訳ではありません。基本的に、被相続人の配偶者(妻、もしくは夫)は法定相続人であり、自動的に相続人となります。
また優先順位としては次のようになります。
上記の順序でいずれかが相続人となります。それぞれ同時には相続人になれません。
相続人調査とは、どのような相続人がいるかを調査することです。
たとえば被相続人が結婚と離婚を繰り返していると、互いに行き来のない子どもたちがいることがあります。この場合、前妻の子も後妻の子も、両方共が相続人になります。
また、逆に、被相続人と再婚相手の子ども(連れ子)が一緒に住んでいても、被相続人がその連れ子と養子縁組をしていなければ、その連れ子は相続人になることは出来ません。
相続人に漏れがあると、遺産分割協議をしても後からすべてやり直さなければならないので、相続人調査はとても重要です。また、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので、きちんと事前に相続人を把握しておかないと、後から遺留分減殺請求権を行使されてしまうこともあります。
相続人調査はたくさんの戸籍謄本の取り寄せなど大変な手続が多いので、弁護士に依頼することをおすすめします。
相続人になれない場合としては次の2つの場合があります。
「相続欠格」でも「相続廃除」でも、相続人は相続権を失うことになりますが、その相続人に子供がいた場合には代襲相続という手続きでその子供は、財産を相続することが出来ます。
相続欠格事由や相続廃除・相続放棄、相続人の死亡などの理由で、相続人が誰もいない場合を相続人不存在といいます。相続人不存在になった場合、家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、管理人公告という手続きをして、相続財産を取得できる人が本当にいないかを確かめます。
相続における財産を取得できるのは、相続人のみとは限りません。相続人ではないですが、亡くなった故人と特別の縁故関係にあった特別縁者(例:亡くなった故人と生計を同じくしていたもの(内縁の妻)、療養看護をしていたもの等)も遺産を取得できる場合があります。相続人が現れなければ相続人の不存在が確定することになります。
なお、相続財産に共有物があった時などは、亡くなった故人の財産は他の共有者に相続されます。相続人や、共有者もいない場合は、国庫(国の財産)に帰属することになります。
相続問題はとてもトラブルにつながりやすく、事前の対策、準備が必要になります。
紛争防止のためには専門家が必要です。