相続財産調査
相続財産とは、遺産のことであり、被相続人が死亡した時点で残っている被相続人名義の財産のことです。相続が起こった場合には、どのような相続財産(遺産)があるかが重要な問題になります。
なぜなら、預貯金や不動産、株券などのプラスの遺産だけではなく、連帯保証人の地位のような契約上の地位や借金といったマイナスの遺産も相続人たちに相続されてしまうからです。マイナスの遺産が多く相続したくない場合には、相続人は相続放棄をして相続しないことが可能です。プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いかわからないときには、限定承認という方法を執れば、借金を相続しなくてもすむ場合があります。
相続手続をする場合、どのような遺産があるかを特定しないと相続人同士で遺産分割協議をすることが出来ません。相続財産をきちんと調査することによって、相続手続がスムーズにすすみます。また、相続税は相続財産の内容によって数字が変わってくるので、その意味でも相続財産調査は重要です。
土地などの不動産、
および不動産の借用権
預貯金、
美術品などの動産
著作権などの権利、
損害賠償などの義務
死亡保険金 ※
葬儀の際の香典
被相続人の国民年金
※ 死亡保険金については、受取人によっては相続財産になる場合もあります。
相続財産調査とは、その被相続人にどのような相続財産があるかを調べる手続です。
たとえば被相続人名義の預貯金の有無や金額を調べるために取引履歴を取り寄せたり、生命保険や有価証券の有無などを調べたりします。どのような不動産があるのかを調べる必要もありますし、場合によっては被相続人の確定申告書を取得してどのような財産があったのかを調査することもあります。
相続人が調査に必要なものを自分たちで取り寄せようとすると、すべての相続人の委任状や実印、身分証明書などの書類が必要になって、手続が非常に煩雑になります。
他方で、これらの調査に長けた弁護士に依頼すれば、早く、確実に相続財産を調査することができます。例えば、弁護士に依頼すれば、銀行の取引履歴や不動産の名寄せ帳の取り寄せなどについて相続人ら全員の同意がなくても行うことができますし、開示をされた書類も弁護士がきちんとわかりやすく説明してくれるので、大変楽になります。
相続問題はとてもトラブルにつながりやすく、事前の対策、準備が必要になります。
紛争防止のためには専門家が必要です。